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2024.09.30 お知らせ

長期収載品の選定療養について

長期収載品の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月から導入される制度で、患者様が要件のあった後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の一部(4分の1)を選定療養費として、自己負担していただく制度となります。


〇「長期収載品」とは

「長期収載品」とは既に特許が切れている、もしくは再審査期間が終了しており、同じ効能・効果を持つ後発医薬品(ジェネリック医薬品)が発売されている薬で薬価基準に長時間収載されている医薬品を指します。


〇選定療養の対象

・外来患者様(公費対象の患者様も対象)

・後発医薬品が上市されてから5年経過した長期収載品

・後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品

・在宅自己注射を処方した場合


〇選定療養の対象外

・医師が医療上の必要性があると判断した場合

・後発医薬品を提供することが困難な場合


〇患者様の自己負担

選定療養費は保険給付ではないため、消費税が上乗せされ、選定療養費の自己負担額と保険給付分の自己負担額を併せお支払いいただきます。


参考:後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について「(厚労省)